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小河ふみと後援会規約

第1条(名称・所在地)

 本会は、小河文人後援会と称し、主たる事務所を甲賀市信楽町長野873-2におく。

第2条(目的)

 本会は、小河文人の政治活動を支持、支援することにより市政の発展と市民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条(事業)

 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

   1 講演会、座談会等の開催

   2 会報等の発刊及び配布

   3 関係諸団体との連携

   4 その他本会の目的達成のため必要な事業

第4条(会員)

 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

第5条(役員)

 本会に次の役員をおく。

   会 長   1名

   副会長   2名

   幹 事   若干名

   会計責任者 1名

   監 事   2名

第6条(役員の選出及び任期)

 役員は総会において選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(会議)

 会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会及び役員会を招集する。

第8条(経費)

 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充当する。

第9条(会計年度及び会計監査)

 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

第10条(規約の改廃)

  本規約の改廃は、総会において決定する。

第11条(補則)

  本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附  則

  本規約は、平成25年4月1日から実施する。

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